2026年10月

中野区で創業融資を受けるなら、区の創業支援資金・東京都・日本政策金融公庫のどれから当たるか

この記事の要点

  • 金利は区が有利(本人負担 年0.2%以内、限度額2,000万円)。創業前から創業5年未満まで使える
  • 信用保証料は都が3分の2、区が3分の1を補助し、実質0円。返済期間が5年以内などで都の補助から外れると、区の3分の1だけになる
  • 2,000万円を超えて借りたいなら都(3,500万円)か公庫(7,200万円)。急ぐなら公庫

中野区で創業する方が融資を考えるとき、主な窓口は中野区・東京都・日本政策金融公庫の3つです。

この記事では、中野区・東京都・日本政策金融公庫・東京信用保証協会の公式資料を確認して、金額・利率・期間・保証料の条件を比べます。

当事務所は中野区の隣、杉並区高円寺にあり、中野区で創業する方の融資のご相談もお受けしています。

※数値にはすべて確認日を付けています。制度は年度で改定されるので、実際に動く際は窓口で最新の条件をご確認ください。

中野区の創業支援資金は、創業5年未満まで使える

区の創業支援資金は、本人負担が年0.2%以内、限度額2,000万円で、創業前から創業5年未満まで使えます。金利だけを見れば、3つの中で最も低い水準です。

中野区の創業支援資金は、取扱金融機関との契約利率年1.8%のうち、年1.6%を区が利子補給します。借りる側が実際に払うのは年0.2%以内です(2026年度 中野区産業経済融資のご案内)。

限度額は2,000万円、返済期間は7年以内(据置1年以内を含む)です。資金の使いみちは設備・運転・その併用で、設備の設置先は区内に限られます。

対象は、これから区内で創業する方と、創業した日から5年未満の方です。隣の杉並区の創業支援資金は創業1年未満までなので、中野区は使える期間が長い制度です。

東京都の中小企業制度融資の「創業」は、限度額3,500万円で、5年以内で借りる場合の上限利率が年2.50%です(2026年10月1日改定の要項)。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は限度額7,200万円で、創業期の方の利率は年2.80〜4.40%です(2026年10月1日現在、特別利率Aに創業の特例を適用)。

中野区 創業支援資金
東京都 創業融資
日本政策金融公庫
限度額
2,000万円
3,500万円
7,200万円
本人負担利率
年0.2%以内(優遇で0%)
上限 年2.50%(優遇で2.10%)※5年以内
年2.80〜4.40%
対象の時期
創業前〜創業5年未満
創業前〜創業5年未満
創業前〜開業おおむね7年以内
自己資金
案内に要件なし
要項に要件なし
要件なし
設備資金の返済期間
7年以内
10年以内
20年以内
信用保証料
都と区の補助で実質0円
都が3分の2を補助
かからない
決定までの時間
創業相談→あっ旋→審査
金融機関→保証協会の審査
平均2〜3週間
金利と保証料なら区2,000万円を超えるなら都か公庫急ぐなら公庫
3つの制度の要点。数字は本文と同じ確認日のものです。

区・都・公庫のどれから当たるか、30分の無料相談でお伝えします。当事務所の顧問の方は、融資の支援に着手金も成功報酬もかかりません。

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申し込む前に確認したい、区の要件

区の案内に、自己資金の要件は書かれていません。その代わり、創業後に申し込むなら売上が出ていること、法人成りでないことが条件です。

区の案内(2026年度)に並ぶ主な要件は、次のとおりです。

  • 法人は主たる事業所と本店の両方、個人事業者は主たる事業所が区内にあること
  • 納めるべき住民税(法人は法人都民税)を、あっ旋の申込みまでに完納していること
  • 創業5年未満で申し込む場合は、現に売上が発生していること
  • 許認可が必要な業種は、許認可を受けていること

※すでに個人事業を営んでいる方が法人を作る場合(法人成り)、法人の代表者が個人事業を始める場合や別の法人を作る場合は対象外です。

杉並区の制度にある「申込額以上の自己資金」のような要件は、中野区の案内には書かれていません。ただし、融資の可否は金融機関と東京信用保証協会の審査で決まり、手元資金や返済の見込みはそこで見られます。

区内の商店街に出店して商店会に加入している方と、区が主催・共催するビジネスプランコンテストの入賞者は、利子補給が年1.8%に上がり、本人負担は0%になります。コンテストの優遇は、入賞した年度と続く2年度の申込みに限られます。

信用保証料は、都と区の補助で実質0円になる

創業支援資金の信用保証料は、都が3分の2、区が3分の1を補助し、実質0円になります。ただし返済期間が5年以内だと都の補助から外れる場合があり、そのときは区の3分の1だけです。

区の創業支援資金を使うには、東京信用保証協会の保証(有料)が必要です。

区は2024年6月から、創業支援資金の信用保証料を独自に補助しています。区の案内では、都が3分の2、区が3分の1を補助し、保証料の負担が実質0円になるとしています。区の補助の要件に、特定創業支援等事業の証明は入っていません。

都の補助を受けるには、都の「創業」融資の要件も満たし、都の制度融資として信用保証協会に保証を申し込む必要があります。区のページには、償還期間が5年以内になる場合など、都の補助の対象外になる場合もあると書かれています。その場合も、区の3分の1は補助されます。

保証料はいったん信用保証協会に払い、区への補助の申請は融資実行日から6か月以内です。申請から支払いまで2か月程度かかる場合があるので、創業直後の資金繰り表にはこの時間差を入れておいてください。

500万円を5年借りたら、利息と保証料はいくらか

区は利息約2.5万円です。都は上限の利率で約32万円(証明書があれば約27万円)、公庫は約36万〜56万円です。

借入500万円・5年・元金均等・無担保のときの利息(概算)

中野区 創業支援資金(本人負担 年0.2%)約2.5万円
東京都 創業融資(上限 年2.50%、優遇で年2.10%)約27万〜32万円
日本政策金融公庫(年2.80〜4.40%)約36万〜56万円

区の信用保証料(約4.8万円)は、都と区の補助がそろえば0円、都の補助から外れると本人負担は約3.2万円です。都は保証料の3分の2を都が補助し、本人負担は約1.6万円です。公庫に保証料はありません。斜線は利率の幅による差です。

試算の前提と内訳

借入500万円、期間5年、元金均等60回、据置なし、無担保でそろえます。平均残高は約254万円です。

中野区の創業支援資金は本人負担0.2%で、利息は約2.5万円です。信用保証料は、創業関連保証の料率(500万円以下は年0.35%)と分割係数0.55で試算すると約4.8万円です。都と区の補助がそろえば0円、5年返済で都の補助から外れた場合は区の3分の1だけなので、本人負担は約3.2万円です。

東京都の創業融資は、上限の年2.50%で利息が約32万円です。特定創業支援等事業の証明で年2.10%になれば約27万円です。信用保証料は都が3分の2を補助するので、同じ料率で試算すると本人負担は約1.6万円です(一括で払う場合)。

日本政策金融公庫は保証料がかからず、利率が年2.80〜4.40%です。同じ前提で利息は約36万〜56万円です。

※区の本人負担は「0.2%以内」、都は上限の利率で、実際の利率は金融機関が決めます。公庫の利率は、資金の使いみち・返済期間・担保の有無で幅の中のどこになるかが決まります。目安としてご覧ください。

利息と保証料の試算をご自身の借入額でやってみたい方は、無料相談でその場で計算します。

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区の申込みは、窓口での創業相談から始まる

区の制度は、産業振興センターで商工相談員と面談を重ね、創業計画書を作ってから申し込みます。創業相談は代表者ご本人が受ける必要があり、金融機関による代理はできません。

区の窓口は、中野区産業振興センター2階の融資受付窓口です(電話03-3380-6947)。利用要件の確認と、創業相談の予約を受け付けています。

  1. 1産業振興センター2階の融資受付窓口で要件確認・相談予約
  2. 2創業相談(商工相談員と面談を重ねる)代表者ご本人が受ける。金融機関による代理は不可
  3. 3創業計画書を仕上げて申込書類を持参
  4. 4区の審査を経て「あっ旋状」を受け取る有効期間は原則3か月
  5. 5金融機関・信用保証協会の審査
  6. 6融資実行、区へ保証料補助を申請申請は融資実行から6か月以内
中野区の創業支援資金の流れ。区の案内(2026年度)をもとに作成しています。

創業相談では、初回に商工相談員が創業の動機やこれまでの経験を聞き、その後の相談を重ねて「創業計画書」を仕上げます。区の商工相談は中小企業診断士が担当し、月曜から金曜まで、1コマ50分で、相談料は無料です。

計画書ができたら申込書類を窓口に持参し、区の審査を経て取扱金融機関あての「あっ旋状」を受け取ります。あっ旋状の有効期間は原則3か月です。そのあと金融機関と信用保証協会の審査があり、融資が実行されます。

日本政策金融公庫は、申込みから融資決定までの平均所要日数を2〜3週間程度と公表しています。開業日が迫っている場合は、公庫が候補になります。

特定創業支援等事業の証明書で付く優遇

中野区の証明書で付くのは、登録免許税の軽減、創業関連保証の前倒し、公庫の利率引下げ、都の創業融資の0.4%優遇の4つです。区の創業支援資金の条件は、この一覧に入っていません。

「特定創業支援等事業」は、区が指定するセミナーや相談を一定回数受けると、区が証明書を出してくれる仕組みです。

中野区のページに載っている優遇は、次の4つです。

  • 株式会社・合同会社の設立時の登録免許税:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額は株式会社15万円が7.5万円、合同会社6万円が3万円)
  • 創業関連保証:事業開始の2か月前からだった申込みが、6か月前からできる
  • 日本政策金融公庫:新規開業・スタートアップ支援資金の利率引下げの対象
  • 東京都の創業融資:年0.4%の利率優遇

要件は、指定のセミナーや相談を4回以上、おおむね1か月以上1年以内の期間にわたって受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身に付けることです。対象は、6か月以内に創業する予定の方と、創業5年未満の個人・法人です。

※いまの事業を続けたまま新たに会社を作る方(分社化や、個人事業を続けながらの法人設立を含む)は対象外です。

中野区での段取り

まず産業振興センター2階の融資受付窓口に電話し、創業相談を予約します。証明書がほしい場合は、同じ時期に指定のセミナーや相談を受け始めます。

  1. 1.中野区産業振興センター2階の融資受付窓口(電話03-3380-6947)で、利用要件の確認と創業相談の予約をする
  2. 2.証明書を取る場合は、並行して特定創業支援等事業の受講を始める(4回以上・おおむね1か月以上)
  3. 3.商工相談員との面談を重ねて、創業計画書を作る
  4. 4.申込書類(あっ旋申込書、納税証明書、創業計画書、信用保証協会への保証申込書類など)を窓口に持参する
  5. 5.受け取ったあっ旋状を、有効期間の3か月以内に取扱金融機関へ出す
  6. 6.融資の実行から6か月以内に、区へ信用保証料の補助を申請する

会社設立の書類作成と設立後の届出は、当事務所が無料でお手伝いしています。

融資の申込み書類の作成と金融機関との面談への同席も、当事務所の顧問の方であれば追加料金なしでお手伝いしています。

創業計画書づくりと申込みの段取りを、30分の無料相談で一緒に整理します。

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※審査の可否や個別の税務上の取扱いについて、本記事では判断を示していません。具体的な組み立ては、顧問税理士にご確認ください。

出典

本コラムは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は、事業の状況や適用時期により 結論が変わることがあります。実際の処理にあたっては顧問税理士にご確認ください。

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