融資の支援
税務顧問をご契約いただいている方は、融資の支援で着手金も成功報酬もいただきません。創業時の融資だけでなく、その後の運転資金・設備資金・借換えも同じです。
別料金をいただかない理由
創業後の融資では、申込みの書類だけでなく、それまでの決算書が審査で見られます。
当事務所は、役員貸付金の解消や経営セーフティ共済の扱いなど、決算書の見え方を整える作業を、毎期の顧問業務のなかで行っています。
融資のときの作業の多くは、この日頃の顧問業務と重なります。
そのため、融資の支援を顧問料に含め、着手金や融資額に応じた成功報酬はいただかない形にしました。
※融資の支援は、着手金に加えて、融資額の3〜5%ほどを成功報酬とする料金体系が多く見られます。
顧問料に含む範囲
- 創業計画書・事業計画書・資金繰り表の作成
- 日本政策金融公庫・自治体の制度融資の申込み書類の確認
- 金融機関との面談の準備
- 金融機関との面談への同席(年1回まで)
- 融資を見据えた決算書の組み立て
対象は、税務顧問をご契約いただいている方です。年1回を超える面談への同席は別料金とし、先にお見積りをお送りします。顧問契約から1年以内に解約される場合は、融資の支援を別料金として精算いただきます。金額は顧問のご契約のときにお伝えします。
進め方
- 01
ご相談
必要な金額と使い道、返済の見通しを伺います。融資を受けないほうがよい場合は、そうお伝えします。
- 02
書類の作成
創業計画書や事業計画書、資金繰り表を一緒に作ります。数字の根拠は帳簿から取ります。
- 03
申込み
日本政策金融公庫か、自治体の制度融資か、どちらから当たるかを決めて申込みます。
- 04
面談
想定される質問を事前に整理します。年1回までは、当事務所が面談に同席します。
杉並区で創業する方は、区の創業支援資金と日本政策金融公庫で条件が違います。区の創業支援資金は実際に払う利率が年0.20%、公庫は限度額7,200万円です。どちらから当たるかは杉並区で創業融資を受けるならにまとめています。
よくある質問
Q. 融資が通らなかった場合も、費用はかかりませんか?
かかりません。融資の結果によって料金が変わる形にしていないためです。
Q. 創業時の融資だけが対象ですか?
いいえ。創業後の運転資金・設備資金・借換えも、顧問の方は同じく別料金なしでお手伝いします。
Q. 顧問契約をせずに、融資の支援だけを頼めますか?
融資の支援は、税務顧問をご契約いただいている方が対象です。融資をきっかけに顧問のご相談をいただく場合は、顧問のご契約とあわせてお受けします。
Q. 面談への同席が年2回以上必要になったときは?
2回目からは別料金です。必要になった時点で、先にお見積りをお送りします。
Q. 融資のあと、顧問契約をすぐにやめることはできますか?
できます。ただし、顧問契約から1年以内に解約される場合は、融資の支援を別料金として精算いただきます。金額は顧問のご契約のときにお伝えします。
必要な金額と時期を教えていただければ、どこから当たるかをその場でお伝えします。
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