ひとり法人の申告・届出
法人には、決算と申告のほかにも税務署や市区町村に出す書類があります。法定調書、源泉所得税の納付書、償却資産税の申告、年末調整。どれも年に1回か2回しかないため、そのたびに調べ直すことになります。当事務所では、これらをまとめてお引き受けしています。
決算・申告のほかに必要なもの
所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)
年2回(7月10日・1月20日)
納期の特例の承認を受けている場合。受けていなければ毎月10日
顧問料に含む
法定調書合計表・支払調書
1月31日まで
税務署へ。報酬や家賃の支払先がある場合は支払調書も
顧問料に含む
償却資産税の申告
1月31日まで
市区町村へ。資産が少なく税額が出ない場合も申告は必要
10,000円
年末調整
12月の給与で精算
翌1月31日までに給与支払報告書を市区町村へ
10,000円〜(人数で加算)
※金額は税抜です。税務顧問をご契約の方が対象で、料金の全体は料金の目安をご覧ください。給与計算そのものや、税務調査の立会いは別料金です。
役割分担
当事務所で行うこと
- 申告書・調書の作成と、電子申告での提出
- 提出期限の管理と、必要な資料のご案内
- 源泉所得税の納付額のご連絡
- 翌年以降の変更点の確認
ご用意いただくもの
- 報酬や家賃の支払先と、その年の支払額
- 工具器具備品など、資産の取得と処分の記録
- 扶養の状況と、保険料控除の証明書
資料をお渡しいただく期日は、こちらからご案内します。社会保険と労働保険の届出は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けできません。必要な場合は提携先をご紹介します。
いまご自身で出されているものを教えていただければ、どこまでお引き受けできるかをその場でお答えします。
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