2026年9月
杉並区の創業スタートアップ助成(家賃・ホームページ制作費)を取りこぼさないために
この記事の要点
- 家賃なら最大30万円、ホームページなら最大20万円(どちらか一方、3分の2)。先着順
- 申請できるのは「基準日時点で創業後6か月以内」だけ。2026年度第2回は10月1日〜11月30日
- 自宅兼事務所とシェアオフィスは家賃助成の対象外。お金は先に全額払い、あとで戻る
杉並区で創業した方、これから創業する方に向けて、区の「創業スタートアップ助成」を整理します。
募集は年2回で、「創業後6か月以内」の間しか申請できません。制度を知ったときには申請期間が終わっていた、という取りこぼしが起きやすい制度です。
※この記事は、杉並区公式サイトと、区が公開する募集要項・よくある質問・申請書記入例を直接確認して書いています。数値は2026年9月6日時点です。制度は年度ごとに改定されるので、申請の際は最新の募集要項をご確認ください。
いつ申請できるか。募集回と創業日の関係
2026年度の第2回は10月1日〜11月30日で、対象は4月1日〜9月30日に創業した方です。基準日を1日でも過ぎて創業すると、次の募集になります。
助成は2種類で、どちらか一方だけ申請できます。
- 事業所家賃助成:助成率3分の2、月額上限5万円×最大6か月、限度額30万円
- ホームページ等作成助成:助成率3分の2、限度額20万円
2026年度の募集は2回です(募集チラシ)。第1回は基準日4月1日・申請4月1日〜5月29日、第2回は基準日10月1日・申請10月1日〜11月30日です。「予算の範囲内」で「先着順」と明記されており、審査で採点される制度ではありません。
対象は、基準日の時点で創業していて、かつ創業後6か月以内の方です。創業前には申請できません。
創業日は募集要項に定義があります。法人は登記上の会社設立日、個人事業主は開業届の開業日です(記載がなければ税務署への提出日)。「数年前に開業届を出して最近事業を始めた」ケースは対象外です。
たとえば2026年10月2日に法人を設立すると、第2回の基準日(10月1日)時点では創業していないので、次の募集(2027年度第1回、内容は未公表)を待つことになります。創業日を自分で決められる方は、基準日との位置関係を見てください。
※第1回については、区公式サイトに「5月30日以降も申請受付を行っています。予算に達し次第、申請受付を終了します」という追記があり、9月6日確認時点でも掲載されています。2025年10月1日〜2026年3月31日に創業した方は、窓口に受付状況を確認する価値があります。
※区外で創業して区内に移転した場合も、創業日が対象期間内なら申請できます。ただし創業日は区外で創業した日で数え、法人は本店登記の移転、個人事業主は開業届の納税地変更が必要です。
創業日がどの募集回に当たるか、設立日を決める前に相談してください。
Web面談か対面(高円寺)で30分・無料。フォームの入力は1〜2分です。
家賃助成の対象になる部屋、ならない部屋
自宅兼事務所とシェアオフィスは対象外です。対象は、事業専用に新しく契約した区内の事務所だけです。
創業直後の方が選びがちな形態は、多くが対象外です。
○対象になる
- 事業専用に新規契約した区内の事務所
- 自宅マンションの隣室を事業用として契約
- 自宅用だった部屋を、事業用契約に締結し直した
×対象外
- 自宅兼事務所(住居と兼用)
- シェアオフィス・コワーキングスペース
- バーチャルオフィスに本店登記しているだけ
- 貸主が3親等以内の親族や自社・グループ会社の構成員
対象になるのは、①区内で事業のために使い住居と兼用しない、②自分で新規に事業用の賃貸借契約を結んだ、③貸主が3親等以内の親族や自社の関係者でない、④シェアオフィスなど他人と共用する物件でない、の4つをすべて満たす賃料です。敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金は対象外です。
自宅マンションの隣室を事業用として契約した場合は対象です。自宅用に契約していた部屋も、事業用契約に結び直せば対象になります。バーチャルオフィスに本店登記しているだけでは、区内に事業実態がないとして制度自体の対象外です。
助成額は税込賃料の3分の2で、記入例では賃料7万円のとき6か月で279,000円です。
記入例の計算(賃料7万円の場合)
税込賃料
70,000円
× 3分の2
46,666円
× 6か月
279,996円
千円未満切捨て
279,000円
月額上限5万円に届くのは、税込賃料が7万5千円以上の場合です。
名義・光熱費などの細かい条件
契約名義は、法人なら法人名または代表者、個人なら申請者本人のみです。
賃料に水道光熱費やネット使用料が含まれる場合はその部分が除かれ、内訳が分かる書類が必要です。
月額の計算は消費税を含んだ金額で行い、月額上限5万円に届くのは税込賃料が7万5千円以上の場合です。
申請時点で賃貸借契約を結んでいることも要件です。契約書なしに他の書類だけ先に出すことはできません。
ホームページ助成の対象になる経費
制作の委託料・作成ソフト・解説本は対象、ドメイン・サーバー・予約サイトの掲載費は対象外です。見積は「初期制作費」と「月額費用」を分けて出してもらってください。
対象は、創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリの制作委託料、作成ソフトの購入費、解説本の購入費です。ドメイン費、サーバー費、パソコンなどの備品は募集要項で対象外と明記され、サーバーのレンタル費などのランニングコストも対象外です。理美容院や飲食店の検索・予約サイトへの掲載費、公式アカウントの作成費も対象外です。
助成額は交付申請時の見積書で決まり、交付決定額が上限です。実際の支払額が増えても助成額は増えません。減った場合は実支払額の3分の2に減ります。
制作費とランニングコストが一体の見積で内訳が分からない場合は、対象外になることがあります。見積の段階で分けてもらうのが要点です。
※完成したホームページには、事業所住所が杉並区内であることが分かるように明記する必要があります。
お金の流れ。先に払って、あとで戻る
家賃も制作費も、いったん全額を自分で払い、実績報告のあとで3分の2が戻ります。対象になるのは交付決定の翌月分からです。
- 1交付申請
- 2交付決定この月の翌月分から対象
- 3実績報告家賃・制作費を先に全額支払ってから提出
- 4確定通知
- 5交付請求
- 6助成金の交付家賃は原則3か月ごと、ホームページは作成後1回
いったん全額を自分で払い、そのあとで3分の2が戻る構造です。
助成金は、支払いを済ませたあとの実績報告に基づいて交付されます。家賃助成は原則3か月ごと、ホームページ助成は完成後に1回です。創業直後の資金繰り表には、この時間差を入れておいてください。
家賃助成の対象期間は、交付決定・創業・商店会加盟(区域内の場合)・賃借開始のすべてを満たした月の翌月から最大6か月です。10月に申請して11月に交付決定なら、対象は12月分からで、それ以前の家賃は対象外です。
ホームページ助成は、交付決定などをすべて満たした月の翌月から2027年3月31日までが対象期間です。創業後に交付決定を待たずに制作費を払うと、募集要項の文言からは対象外と読めます。支払前に窓口へ確認してください。
期限まわりの細かい条件
対象の6か月が翌年度にかかるときは、翌年度に継続申請をして承認を受ける必要があります。
交付決定後に申請内容が変わった場合は変更の申請が必要です。廃業や区外移転など対象外になった場合は交付決定が取り消されます。
創業前の準備として事前にホームページを作成した場合は、2026年4月1日から2027年3月31日までが対象期間です。完成予定日が遅れても、2027年3月31日までに公開して実績報告を出せば問題ないとされています。
助成金の入金時期と資金繰り、記帳の扱いまで含めて無料相談で整理します。
Web面談か対面(高円寺)で30分・無料。フォームの入力は1〜2分です。
書類と、他の制度との関係
書類が1つでも欠けると受け付けてもらえません。先着順なので、揃えてから出します。他の補助金とは併用できますが、創業塾の受講は要件ではありません。
交付申請の書類8点
- 1.交付申請書(第1号様式)
- 2.法人:登記事項全部証明書(原本)または法人設立届出書(コピー)
- 3.個人事業主:開業届出書(コピー。移転した場合は納税地変更の届出書の写しも)
- 4.商店会への加盟を証する書類(領収書等。商店会区域内の場合)
- 5.法人代表者または事業主の最新年度の住民税納税証明書(原本)
- 6.同じく住民票の写し(原本、個人番号の記載がないもの)
- 7.家賃助成:賃貸借契約書の写し
- 8.ホームページ等作成助成:見積書の写し
登記事項全部証明書、納税証明書、住民票は発行から3か月以内のものです。提出は持参または郵送で、申請期間中に必着です。代表者印はシャチハタ印や社判のみでは不可です。
「納付すべき住民税に滞納または未申告がある者」は対象外です。前年の住民税申告が済んでいない方は、納税証明書の段階で止まります。商店会加盟は、事業所が商店会の区域内にあれば自宅であっても原則必要です。
他の補助金との併用は禁じられていません。募集要項には「国や東京都など他の補助金と併用する場合、同補助金から差し引いた費用を対象とします」とあり、残りの3分の2が対象です。区の創業支援資金(融資)についても、併用を制限する記載はありません。
特定創業支援等事業(区の創業相談、すぎなみ創業塾など)の受講は、この助成の要件でも加点要素でもありません。区の「創業支援等事業計画」のページでも、この助成は証明書の優遇一覧ではなく「その他の創業支援事業」として載っています。創業塾の受講を待って申請を遅らせる必要はありません。
取りこぼさないために
創業日が決まった時点で、どの募集回の対象かを確認します。契約書は事業用で内訳つき、家賃は振込にして、最初から助成前提で証憑を残してください。
公式資料から読み取れる取りこぼしは5つです。
- 1.創業から6か月を過ぎてから制度を知る
- 2.基準日の翌日以降に創業し、次の募集まで待つ
- 3.自宅兼事務所やシェアオフィスで創業し、家賃助成の対象外と申請時に気づく(ホームページ助成は申請できます)
- 4.ホームページを交付決定前に発注・支払する
- 5.書類不備で受付が遅れ、先着順の予算に達する
対策は、住民税の申告・納付、開業届または登記の控え、賃貸借契約書、制作見積を申請開始日までに揃えておくことです。
残しておく証憑と、記帳上の注意
家賃助成では、賃貸借契約書のうち、物件の所在地・使用目的・賃料の月額合計・支払方法と期限・双方の署名捺印が確認できるページが必要です。共益費や光熱費が含まれる場合は内訳の分かる書類も要ります。契約時に「使用目的が事業用か」「賃料と共益費が分けて書かれているか」を確認しておくと、後から契約変更を頼む手間が省けます。毎月の家賃は銀行振込にして明細を残し、現金手渡しは避けてください。
ホームページ助成では、見積書、請求書、領収書または振込記録、公開後の画面コピーが必要です。初期制作費と月額費用は、見積も支払いも分けておくと実績報告が楽になります。
記帳の面では、助成額が税込で計算される一方、会計は税抜経理・税込経理の別があるので、申請額と帳簿の金額が一致しない場面が出ます。申請書の控えと計算根拠を帳簿と一緒に保存してください。入金は確定通知と交付請求のあとになるため、決算期をまたぐ場合は収入計上の時期が論点になります。顧問税理士にご確認ください。
窓口は、区の産業振興センター就労・経営支援係です(電話03-5347-9077)。
募集回の確認と申請書類の段取りを、30分の無料相談で一緒に整理します。
Web面談か対面(高円寺)で30分・無料。フォームの入力は1〜2分です。
出典
- 杉並区「創業スタートアップ助成事業」(更新日2026年5月30日)2026年9月6日確認
- 杉並区「【まもなく第1回募集開始】創業スタートアップ助成」(更新日2026年5月30日)2026年9月6日確認
- 杉並区「令和8年度(第1回)創業スタートアップ助成募集要項」(PDF)2026年9月6日確認
- 杉並区「令和8年度 創業スタートアップ助成 募集チラシ」(PDF、第1回・第2回の基準日と申請期間)2026年9月6日確認
- 杉並区「創業スタートアップ助成に関するよくある質問」(PDF)2026年9月6日確認
- 杉並区「創業スタートアップ助成交付申請書(第1号様式)」(PDF)2026年9月6日確認
- 杉並区「【記入例】創業スタートアップ助成交付申請書」(PDF)2026年9月6日確認
- 杉並区「創業支援等事業計画」(特定創業支援等事業と証明書の優遇措置)2026年9月6日確認
- 杉並区「創業、新事業展開のための資金(杉並区中小企業資金融資)」2026年9月6日確認
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断は、事業の状況や適用時期により 結論が変わることがあります。実際の処理にあたっては顧問税理士にご確認ください。
関連ページ
杉並区で創業する方へ
当事務所はJR高円寺駅から徒歩圏にあり、杉並区で創業する方の設立日の決め方や、助成金・融資の段取りのご相談をお受けしています。会社設立の書類作成と設立後の届出は、無料でお手伝いしています。
Web面談か対面(高円寺)で30分・無料。フォームの入力は1〜2分です。